GTC 利用規約
第 1 条 (事業主体及び管理) 株式会社御殿山トライアスロンクラブ(以下GTC)が事業主体となります。
第 2 条 (所在地)
神奈川県横浜市青葉区
第 3 条 (目的) GTCは、スクール・イベントを通して、健康 の維持、増進を図ることを目的とします。
第 4 条 (会員)
1.GTCに入会を希望される方は、本規約を承認し、入会契約を締結するものとします。
2.GTCの諸設備の利用範囲、条件については別に定めます。
第 5 条 (会員資格)
1.GTCに入会を申し込み、所定の手続きを経た方だけが会員となる資格を有します。
2.暴力団、組関係者、刺青のある方及びGTCが不適当と認めた方の入会 はできません。
3.医師等により運動やプール等の利用を禁じられている方の入会は出来ません。
第 6 条 (入会手続き) GTCに入会しようとする時は、所定の入会申込書により入会申込みを行 ない、GTCの承認を得たうえで指定の費用を払い込む事により、入会資格 が得られます。
第 7 条 (入会金・諸会費等)
1.入会金は、GTCが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなけれ ばなりません。入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は、GTCが定める金額の会費を、指定した方法で払うものとし、 理由の如何を問わずこれを返還しません。
第 8 条 (会員資格譲渡) GTCの会員資格を、他者に譲渡または貸与することは禁止いたします。
第 9 条 (損害賠償責任免責) 会員がGTCのレッスン・イベントに参加中発生した盗難、死亡、障害、その他の事故が発 生した場合においてGTCは、その損害賠償の 責を一切負わないものとします。
第 10 条(会員の損害賠償責任)
1.会員がGTCのレッスン・イベント参加中に、本人の過失により施設または第三者に 損害を与えた場合、その会員がその全ての責に任ずるものとします。 ビジターについても同伴した会員が、そのビジターと連帯してその賠償の責に任ずるものとします。
2.会員がご使用中ロッカーキーを紛失した場合は、5,000 円を利用施設に支 払うものとします。
3.利用施設のロッカー等に錆、傷みなどを生じさせた場合、実費賠償するものとします。
4.営業時間外に駐輪場に放置された車両等については、特に許可した場合を除き利用施設が撤去で きるものとします。また撤去後について当施設は一切の責任を負わないものとします。
第 11条 (会員資格の喪失) 会員は次の場合にその資格を喪失します。
1. 退会
2. 除名
3. 死亡
第 13 条 (会員除名) 会員が次の各項に該当した場合、GTCはその 会員をGTCから除名する事が出来るものとします。会員はその時点で会 員の資格の全てを喪失します。
1.GTCの規則及び諸規約に違反した場合。
2.GTCの名誉を傷つけたり、秩序を乱した場合。
3.諸会費の支払いを怠った場合。
4.その他GTCの会員としてふさわしくないと認められた場合。 例)施設備品を必要以上に乱暴に扱う方 他の複数会員から、威圧的な態度や罵声等について苦情を受ける方 常識範囲を超え、相手の意思に反し、会員間、異性間のコミュニケーションをとろうとする方 従業員に必要以上の差し入れをする方 ,スケジュールや催しに対し、過剰な自己主張をしてGTCの方針に理解を示さない方
第 14 条 (退会)
1.会員の自己都合による場合は、原則として 1 ヶ月前に指定の手続きを完了するものとします。また、未払い の会費等がある場合は、それを完納しなければなりません。
2.退会月の費用は、退会が月の途中であってもこれを全額支払うものとします。
3.会費を 2 ヶ月以上滞納した場合は自動的に会員資格が抹消されます。ただし滞納分会費については支払い義務が継続するものとします。
第 15 条 (施設の一時閉鎖・休業) 次の理由により施設の全部または一部を休業または閉鎖する事があります。
1.団体利用により施設の一部を貸切とし会員が利用できない場合があります。
2.天災地変等により運営が不可能となった場合。
3.施設の修理、保守、点検または改修するとき。
4.法令の規定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない事由の発生した場合。
第 16 条 (利用の禁止) 次の各項に該当する方の施設利用を禁止します。
1.刺青・タトゥーのある方。
2.伝染病及び他の者に伝染または、感染するおそれのある疾病を有する方。
3.精神を病んでいる方。
4.飲酒、薬物の摂取等により、正常な利用が出来ないと認められた方。
5.その他医師によって、運動等禁じられている方。
第 17 条 (会費の変更) 本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更する事があります。その場合 1 ヶ月前までに会員にこれを通知するものとします。
第 18 条 (諸規約の尊守) 会員及びビジターはGTCの利用にあたり、本規約及び施設利用説明並びに 指導員の指示を尊守しなくてはなりません。又、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第 19 条 (規約の改正) GTCは、必要と認めた場合、規約の改正を行なうことが出来ます。又、改正 した内容は全会員に等しく適用されるものとします。